シンセンスクエアトップ » ニュース » 法律・ビザ
法律・ビザ :深センでフレックスタイム制度に賛否両論
投稿者: webcrew_01 投稿日時: 2009-6-24 9:00:00 (1609 ヒット)
・フレックスタイム制度 福利?それとも足枷?

深セン市が打ち出した不定時勤務制度及び総合勤務時間制度への議論が未だ収まらない中、北京市政府は『北京市街地交通渋滞緩和のための第6段階方案』を公布し、企業及び団体にフレックスタイム制度の導入を促している。

この勤務制度は、ある人にとっては労働者としての権利や利益を損なうものであり、また、立場の保障されている人にとっては、「福利厚生」の一種となる。この賛否両論ある新たな制度が今、議論の焦点となっている。

・フレックス制度に疑問続出?

深セン市労働及び社会保障局は09年5月13日に『深セン市不定時勤務制度及び総合勤務時間計算制度実施に関する申請、管理業務の試験的運用方法』(以下、運用方法)を公表、フレックスタイム制の適応範囲を拡大し、団体や企業も含まれる事となった。現在、深センでは1,000社近い企業が労働部門の承認を得て、このフレックスタイム制度をスタートしている。

市が打ち出した『運用方法』では、フレックスタイムの適応範囲が拡大されたため、多くの市民が自分にも影響が及ぶのではないかと感じている。この制度は企業にとって、残業代削減の為の『ツール』となってしまうのか?それとも企業、従業員双方に『WIN・WIN』の関係をもたらす事が出来るのだろうか?

市の『運用方法』に対する疑問や議論が未だ収束しない中、北京市政府が『北京市街地交通渋滞緩和のための第6段階方案』を公表した。その内容は北京市の通勤時間帯の混雑を緩和しようとするものであり、各政府機関においてフレックスタイム制度を導入して出勤、退勤時間を調整する。また、企業及び団体等へもフレックス勤務や在宅勤務の導入を促している。

この北京市『方案』に対しても、多くの議論が寄せられている。以前、フレックス制度が労働者の権益を侵害するだろうと懸念していた人々は、今度は政府機関に手続きに行く際、今よりも更に担当者が少なく、手続きに時間がかかるのではと心配している。

・管理強化が不可欠

深セン市労働保障局労働関係処の張秀芝福処長はこう話している。「現在、深センではすでに約700社でフレックスタイム制度が導入されていますが、ほとんどの企業で法規を遵守し、労働者の権益は保障されています。」

多くの人々が懸念している「サービス残業増加」等の問題に関して、張氏によれば『運用方法』に規定されているように、企業側は勝手にフレックスタイムの適応範囲を拡大することは出来ず、従業員に勤務時間を延長させたり、残業代金を支払わないといった事はルール違反となる。規定では、週の勤務時間は40時間以内と定めており、1か月では166.64時間、半年で1000時間、年間で2000時間であり、この基準を超える残業時間に関しては、通常給与の1.5倍の時間給を、土日祝日は3倍の給与を支払うよう義務付けられている。

張氏によると、労働保障部門が企業に対し、フレックスタイム導入を承認した場合、直ぐにその情報が労働監察部門に伝えられる。これら企業は、重点的な管理を受け、現地での調査も実施される。企業がフレックスタイム制度を行える有効期間は1年とし、1年後も引き続き実施したい場合は、必ず1年間の実績報告を提出しなくてはならない。違法があると認められた場合は、この制度を継続出来ない。

専門家の意見:フレックスタイム制度に関しては、更に詳細な法律の制定が必要である。例えば、1日の勤務時間制限や、労働者が得られる報酬及び休暇などへも柔軟な対応が必要だ。同時に、企業側の責任もより明確にしていかなくてはならない。例えば、規定勤務時間を超過した場合の報酬の計算方法や、1日当たり何時間の超過勤務で違法とするか等を規定すべきだ。


(シンセンスクエア)
 
最新ニュース

株式会社ウェブクルーチャイナ

運営会社利用規約プライバシーポリシーご利用環境広告掲載募集リンクについてよくある質問厳選リンクサイトマップ