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| 法律・ビザ :流動人口 管理強化へ | |
| 投稿者: webcrew_01 投稿日時: 2009-6-17 9:00:00 (1506 ヒット) | |
| 流動人口及び賃貸物件総合管理事務所からの情報によれば、流動人口への管理を強化し、非深セン戸籍者の合法権益を保障し、都市の治安・秩序を維持するため、深セン市では、7月1日より、市全域で流動人口の申請制度を実施する。 ・住み込みのお手伝いも報告義務 市公安局と管理事務局が合同で公表した通知によると、深セン市内で、深セン戸籍ではない人に部屋(宿舎等含む)を提供している企業や個人、及び部屋を貸している大家や転貸している場合はその代理人、またお手伝いを雇っている家庭も、法律に基づき、自主的に流動人口及び賃貸物件総合管理事務所へその情報を申請しなくてはならない。 流動人口に部屋を貸す場合は、その居住者の氏名、身分証明書番号等の関連情報を、入居から3日以内に地域の管理局へ届け出る必要がある。企業が流動人口を雇用している場合は、その企業が住居を提供している場合のみ、その内容を申請しなくてはならない。企業の外に住んでいる流動人口に関しては、その人の住んでいる部屋の大家が申請する必要がある。非深セン戸籍者である本人が直接管理事務所に申請しに行っても良い。 ・郵送、電話、ネットでも申請可能 流動人口情報は、郵送や電話、ネットでも申請できる。まず、郵送で申請する場合は、流動人口及び賃貸物件総合管理事務所の発行する『深セン市居住人口信息登記表』に必要事項を記入し、直接地域の管理事務所へ送付する。また、電話で行う場合は、まず管理事務所へ電話をかけ事情を説明。その後、管理事務所から担当職員が訪問し必要書類を回収してくれる。ネットの場合は、アドレス:http://61.144.226.124:8888 までアクセスして、手順に従って操作すれば申請出来る。 ・30人超えたら担当者設置 流動人口がその居住場所を離れた場合、大家や雇用企業(家庭)は3日以内に郵送、電話、ネット等の方法を通じて地域の管理事務所にその退去情報を届け出なくてはならない。アパートや企業の宿舎に居住する非深セン戸籍人口が30名を超えている場合、大家及び企業側で流動人口の管理申請を行う担当者を決め、その担当者名を管理事務所に報告しておく必要がある。アパートの管理会社や不動産会社も、流動人口管理への意識を高め、大家等がきちんと申請するよう促し、協力しなくてはならない。 ・申請漏れ1名につき罰則金200元 アパートの大家や企業側が上記の規則に反して、流動人口情報を申請しない場合には、公安部門により『中華人民共和国治安管理処罰法』第57条規定に従い、200元以上500元未満の罰金が課される。また、賃貸物件管理部門も『深セン市賃貸物件若干規定』に従い、未申請の非深セン戸籍者1名につき、200元の罰金を徴収する。流動人口情報を速やかに申請しない場合、公安機関によってその法的責任が追及される。 (シンセンスクエア) |
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