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法律・ビザ :6月1日より食品安全法が施行される
投稿者: webcrew_01 投稿日時: 2009-6-2 11:50:00 (1396 ヒット)
『食品安全法』が6月1日から正式に施行されていると深セン新聞網が伝えている。相次ぐ食品による汚染事件や被害の拡大を防ぐため、中央政府より発布された新法である。これによりどのぐらいの食品の安全が是正されるかが今後の注目である。

・食品の「検査免除制度」を廃止し、安全基準を満たさない食品は直ぐに生産を停止し、商品は回収される。

・食品安全基準は衛生行政部門が定め、従来の種類などによって異なる様々な基準を全て統一する。


「人々にとって食が最も大切であり、食にとっては安全が優先である。」よく知られたこの諺は、食品安全の重要性を十分に説明している。政府が1995年に『中華人民共和国食品衛生法』を発布して以降、食品の安全に対する注目はかつてないほど高まっている。ここ数年は、安全に問題のある食品が次々と明るみに出てきており、食の安全は全社会の注目する重要な民生問題となっている。09年2月28日、第11期全国人民大会常務委員会第7回会議にて、『中華人民共和国食品安全法』(以下、『食品安全法』)が採択され、6月1日からの施行が決定した。この新しい『食品安全法』では、検査免除を廃止し、問題のある食品の回収も制度化する。更に、各部門における分担責任を明確にし、食品安全の国家基準を統一する。そして、食品安全リスクの監督及び評価を基本とした科学的管理制度を確立し、危険な食品防止を柱とした予防の原則を堅持し、食品安全の予防と対応体制を確立し、食品安全管理体制を明確化し、食品生産における違法行為への処罰を更に厳重なものとする。『食品安全法』は、食の安全のために制定された確かな法的保障であると言え、監督管理部門が有効な管理を行うための有力な武器となるだろう。今後、中国食品の品質はより保障され、人々は有害食品による被害から遠ざかる事になる。『食品安全法』は6月1日から正式に施行される。我々の健康と密接にかかわるこの重要な法律について、細かく見ていきたい。

1 食の安全リスクを事前に認識

『食品安全法』第11条では、国は食品安全リスク監督測定制度を設け、食による病気の発生や食品汚染、食品内に含まれる有害物質に対する監視、測定を行う事を規定している。

『食品安全法』第13条では、国は食品安全リスク評価制度を設け、食品や食品添加物に含まれる生物的、化学的、物理的な危険に対するリスク評価を実施すると規定している。

これら規定は、「予防」を主とする考え方を表しており、「三鹿」メーカーの粉ミルク問題等、被害の大きかった食品安全事件を教訓としている。発生後の対応から、事前の監督管理に主眼を移したことで、潜在的な食の危険性を取り除く。『食品安全法』では、リスクの監督、測定、評価を食の安全における判断基準としており、安全かどうかの境界線をより科学的に判断するようにし、虚偽や非科学的な情報、特に健康被害に関する信憑性のない情報の伝達を避ける。こうすることで、合法的に経営を行っている食品製造メーカーを守り、消費者がでたらめな情報に惑わされることを避けられ、同時に政府が食品安全に関する政策や活動を計画する際、世論などに妨害されずにすむ。リスク評価を通じて、人体に危険を及ぼすと思われる現行の基準は修正し、食の安全を守る。また、こういった評価により、以前は危険性がないと判断されていた物質にも新たな基準の設定が必要だといった発見も期待できる。

2 食品添加物の使用をより安全に

『食品安全法』第45条、第46条によれば、食品添加物は技術上明確な必要性と、リスク評価を受けて安全だと証明された場合に限り使用が認められる。使用者は必ず食品安全基準の中の食品添加物種類、使用範囲、使用量に関する規定に従わなくてはならない。これら使用して良いとされている食品添加物以外の化学物質や人体に危害を及ぼす物質を使用してはならない。

「スダン」「メラミン」「ダイオキシン」、これら有害物質を食品添加物として使用した事件が多発し、食品添加物使用の制度化は食の安全における最も重要な問題となっている。これらの食品添加物も『食品安全法』の管理下におかれ、厳しい許可制度と目録管理制度が取り入れられる。製造者が勝手にこれらの物質を使用する事を禁止し、消費者の健康を守る。

3 基準を満たさない食品は回収

『食品安全法』第53条では、国が食品回収制度を構築すると定めている。食品生産者や経営者はその製造する食品が安全基準を満たしていないと気付いた場合、直ぐに生産を中止し、市場に商品が出回っている場合は、直ちにそれらを回収しなくてはならない。また、これらの事実を関連する企業や消費者に公表し、回収状況について報告の義務が課せられる。食品回収の意義は、政府が回収という手段を採用する事で、弱者の立場にある消費者に対しての責任を果たし、消費者の権益を守ることにある。

また、企業にこうした圧力を加えることにより、企業自身がより食の安全、品質を重視し、積極的に潜在的な食品の危険性を取り除き、企業の責任感を強め、消費者の信用と長期間の愛用を勝ち取れるよう促していく。

4 部門別管理と全行程コントロール

『食品安全法』では、国家食品安全委員会の成立が最も重要な新しい対策だろう。同法では、各部門における監督責任を改めて明記しており、部門別の管理体制を確立している。主に、衛生、農業、品質検査、商業、薬品部門で、それぞれ、食品安全リスク評価と食品基準の制定を担当する。初期農産品及び食品生産、食品流通、飲食サービスに対する管理と、原材料から商品まで、生産から流通、飲食の全行程において責任を負う。

こういった基本政策の下設立した国務院食品安全委員会は、協力体制、組織力、懲罰、管理といった特徴を発揮していく。中でも最も重要なのは責任の所在を明らかにすることだ。隙のない対応を実現し、いかなる漏れも発生しないよう管理する。食品安全委員会の設置は、部門別管理体制の強化をより推進できる。なぜなら、国家レベルのバックアップ機関が存在する事で、各部門の状況を総合的に分析し、対応に協力し、ミスを防ぐ事が出来る。

5 健康食品の誇張表現、大げさなPR廃止

『食品安全法』第51条では、特定の効能を謳っている健康食品へも厳しい管理を加えると規定している。

『食品安全法』では、健康食品には、通常の食品検査に加え、もう1段階検査の過程を増やすとし、事前にこれらの検査を通過して初めて生産出来ることになる。人体に対し、急激なもしくは慢性的なものでも危険性を生じさせるものは生産してはならず、またその説明書やパッケージに病気の予防や治療の効能に効果があるといった記載はしてはならない。内容は事実のみとし、成分やその含有量、摂取に適した人や適さない人に関して等の説明を加えなくてはならない。商品の説明書とパッケージの記載は一致させる必要がある。大げさに効能をアピールしたり、治療効果までもあるように見せ、暴利をむさぼる健康食品を法的に排除していく。

6 食品基準の統一化

『食品安全法』第3章の食品安全基準に関する記載の中で、安全基準は衛生行政部門によって制定され、従来の各種基準や、不統一だった基準をすべて統一する事を規定している。
現在、中国の食品安全基準は複雑で、衛生、品質管理、農業の各部門でそれぞれに基準を設けている上、更に政府や業界、企業毎の基準などもあり、各基準間の矛盾も大きかった。そこで、科学的且つ権威のある統一基準体系を設けることで、食の安全を保障し、食品業界の合理的な営業活動を確保する。


(シンセンスクエア)
 
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