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法律・ビザ :外国人就業規定が2005年来初改定される
投稿者: webcrew_02 投稿日時: 2009-5-5 10:50:00 (1371 ヒット)
4月21日深セン市労働局は深センで働こうとしている外国人向けの就業許可申請の手順を簡素化した新しい規定について発表したと深セン日報が伝えている。

新しい規定では、雇用者は外国人労働者を労働契約が満了しないうちに解雇することができないことになっている。この流れは雇い主が外国人労働者の意思なく労働許可を取り消すことを防止することが目的となっているという。


一方、外国人労働者が就業許可申請をする際は犯罪歴証明を提出する必要はなくなった。以前は外国人が就業許可を申請するために領事館で証明された犯罪歴証明を提出しなければならず、証明書をとるのに何ヶ月もかかっていた。

また新しい規定では、外国人が仕事を変え、新しい就業許可を申し込む時には、同様の職業として在留する限りは健康診断書を用意しなくてもよいことになった。過去には、外国人が就業許可を申請する際は、常に深セン出入境検験局が発行した健康診断書を用意しなければならなかった。

また外資系企業の深センオフィスの主要代表者が就業許可の申請をする際にはより簡単なものになったという。以前に外国人就業ビザと呼ばれる就業許可の申込みをしていれば、外国人労働許可証明書を取得する必要はないが、一般職の外国人労働者の場合においては、就業許可を申し込む以前に外国人労働許可証明書を取得しなければならない。

新規則では潜在的外国人労働者の必要条件を厳しくしている。外国人の職位は国内労働者によって満たすことができない特殊な必要性をもつべきであると指摘している。これは地元企業が国内労働市場でそうした人材を見つけられないといった状況や、本当に海外からの人材を必要とする時だけ外国人を雇うことを意味するものであると社会保障および労働局外国人雇用管理部の所長であるWu Junjun氏は語っている。

当局は経済危機の只中で地元の就業保護を助成した動きとなると予想している一方、深センが高度な外国人の専門家を留保しつづけているとしている。

深セン労働局が外国人雇用において2005年の規則を改定したのは初めてである。更に深センで働く外国人の数は近年上昇傾向にあるという。

統計では当局が1万人以上の外国人のために就業許可を発行したことを示している。現在深センで働いている外国人は主に海外より投資された会社によって送られた専門家である。またそれらの大部分は日本人であると同紙では伝えている。

(シンセンスクエア)
 
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