訪日の目的が短期商用等(商談、市場調査、購入機器の検収、展示会参加、国際会議出席、学術・文化交流等)である場合(ただし、報酬を得る活動を行う場合を除きます。)の提出書類は次のとおりです。これら提出書類は旅券(パスポート)を除きすべて1通(原本1通、顔写真1枚、元々写のみを提出する書類については写1通)必要となります。なお、下記書類の他、個別の案件に応じて、申請後に必要な資料を求める、或いは省略することがあります。
身元保証書は代表取締役名義で作成し、代表取締役印(職印)を押印してください。 提出書類は全て発行後三ヶ月以内のものを提出してください。 1.申請人が用意する書類 (1)パスポート (2)査証申請書 (3)顔写真(4.5cm×4.5cm。多少サイズが合わなくても可) (4)申請人の在職証明書 (5)営業許可書(営業執照)及び批准証書(合弁会社の場合)の写 (6)戸口簿写(家族が記載されている全てのページの写) (7)身分証写及び暫住証の表面と裏面の写(暫住証写については当館管轄地域外に戸籍を有する方のみ)
2.日本側で用意する書類 (8)身元保証書(日本側招聘者が作成) (9)招聘理由書(日本側招聘者が作成) (10)滞在予定表(日本側招聘者が作成) (11)日本側招聘者に関する資料
(注)招へい機関は原則として法人、団体、国、地方自治体等ですが、例えば、大学が交流を目的として教授又は准教授名により招へいする場合には、招へい機関として認めます。
(イ) 法人登記済み機関の場合は、次のうちいずれかの書類(国又は地方公共自治体の場合は不要。国 の独立行政法人の研究機関の場合は課長職以上の方の在職証明書) (a)法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの) (b)会社四季報(最新版)の該当ページの写し (c)会社・団体概要説明書 (注)様式は11ページ目の「会社・団体概要説明書」です。 (d) 案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料 (ロ)法人未登記機関の場合 次のうちいずれかの書類 (a)会社・団体概要説明書 (注1)様式は11ページ目の「会社・団体概要説明書」(A4サイズ)です。 (注2)大学教授または准教授による招へいの場合は、在職証明書を代わりに提出してください。 (b)案内書又はパンフレット等招へい機関の概要を明らかにする資料
◎ 数次査証を申請する場合は「商用を目的とする短期滞在数次査証申請理由書」を別途提出下さい。 ◎ 招聘人が日本国中央府省庁又は独立行政法人の研究機関の課長職以上ないしは大学の教授以上で、業務上招聘する場合には、身元保証書は省略して差し支えありません。 ◎ 独立行政法人の研究機関の課長職以上又は大学の教授以上の方が業務上招聘する場合には、招聘人の在職証明書を提出すれば(11)「日本側招聘者に関する資料」は提出する必要はありません。
(日本国駐広州総領事館)
こちらの情報は広州領事館ホームページよりの転載情報になります。最新情報につきましては、広州領事館ホームページにてご確認下さい。また弊社ウェブサイト掲載情報の正確性、合法性等につきましては、広州領事館が保証するものではありません。また転載に係る情報に基づき利用者が下した判断又は起こした行動により生じる結果について、広州領事館がその責任を負うものではないことをここに明示いたします。
|