8月1日以降、当地(広東省、福建省、海南省、広西壮族自治区)日系企業商工会等の会員企業各社の本社等が招聘する中国人については、当地日系企業各社の代表が推薦するという形態で査証申請を可能としましたので、以下の要領にて取り扱うこととします。提出書類は旅券(パスポート)を除きすべて1通(原本1通、顔写真1枚、元々写のみを提出する書類については写1通)必要となります。なお、下記書類の他、個別の案件に応じて、申請後に必要な資料を求める、或いは省略することがあります。
提出書類は全て発行後三ヶ月以内のものを提出してください。
(※日本の本社で身元保証書等を作成する必要がなくなりました。) (1)申請人の範囲 当地日系企業商工会等の会員企業各社の本社(日本国法人)が招聘する中国人(取引等がある場合) (2)提出書類 (1)査証申請書(写真貼付) (2)パスポート (3)短期商用数次査証申請理由書(当地日系企業等の代表が作成) (4)滞在予定表(当地日系企業等の代表が作成) (5)申請人所属企業発行の在職証明書 (6)戸口簿のコピー (7)申請人所属企業の営業執照のコピー (8)暫住証又は居住証明書(管轄地域に戸籍を有しない場合のみ) (9)日系企業商工会等の会員名簿の自社欄のコピー 急を要する場合は、その旨の理由書(自由形式)を添付の上、申請して下さい。当館での処理時間は、当館で申請を受理した日の翌日から起算して、最短で、ワーキング・デー4日後(土曜日、日曜日、閉館日を除く)となっていますが、理由書の添付がありかつ特段の問題がない場合、最短で、ワーキング・デー3日後(土曜日、日曜日、閉館日を除く)としています。 だたし、代理申請機関における処理時間が別途かかります。代理申請機関における処理時間は、代理申請機関における申請書類等の点検、代理申請機関から当館に書類一式を持ち込む移動時間、発給となった後、当館から代理申請機関まで旅券を持ち帰る時間及び旅券を申請者に返還するまでの時間等により発生します。
(3)その他 有効期間1年または3年については、所属企業の代表の判断により、それぞれ希望して下さい。
(日本国駐広州総領事館)
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