訪日の目的が短期間の親族訪問の場合の提出書類は次のとおりです。これらの提出書類は旅券(パスポート)を除きすべて1通(原本1通、顔写真1枚、元々写のみを提出する書類については写1通)必要となります。なお、下記書類の他、個別の案件に応じて、申請後に必要な資料を求める、或いは省略することがあります。 身元保証人は日本居住者に限ります。
提出書類は全て発行後三ヶ月以内のものを提出してください。 なお、福建省及び広西壮族自治区居住者は当館に直接申請することができませんので注意して下さい。 また、2008年10月1日以降、広東省居住者は当館に直接申請することができませんので注意してください。
1.申請人が用意する書類 (1)パスポート (2)査証申請書 (3)顔写真(4.5cm×4.5cm 多少サイズが合わなくても可) (4)戸口簿写(家族が記載されている全てのページの写) (5)身分証写及び暫住証の表面と裏面の写(暫住証写しについては当館管轄地域外に戸籍を有する方のみ) (6)在日親族との関係を示す親族関係公証書 2.日本側で用意する書類 (7)身元保証書(在日身元保証人が作成) (8)招聘理由書(在日親族(身元保証人と同一でも可)が作成) (9)滞在予定表(在日親族(身元保証人と同一でも可)が作成) (10)在日招聘人の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書(省略のないもの) (11)在日身元保証人の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書(省略のないもの、招聘人と身元保証人が異なる場合のみ) (12)在日身元保証人の在職証明書(会社経営者の場合は会社登記簿謄本、個人営業の場合は営業許可書等) (13)在日身元保証人の納税証明書、課税証明書(いずれも総所得額の記載のあるもので、省略のないもの)又は確定申告書控えのうちのいずれか一つ(源泉徴収票は不可) (14)在日親族の妊娠・出産に係る診断書(目的が出産介護の場合のみ) (15)結婚式場又は披露宴会場の予約証明書(日本において在日親族の結婚式又は結婚披露宴に出席する場合のみ)
注:大学教授等が留学生の親族を身元保証する場合 招へい人が在留資格「留学」により現に本邦に在留中の方で、親族を招へいするにあたって当該留学先における常勤の教授又は准教授が身元を保証する場合には、当該教授又は准教授が在職証明書を提出する場合、住民票、所得に関する証明書を提出する必要はありません。
注:国費留学生が親族を招へいする場合 招へい人が日本国の国費留学生の方で親族を招へいする場合には、保証人が提出する書類は、登録原票記載事項証明書に加え、国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書及び入学許可証(国費留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先、在学資格が記載されているもの)のうちいずれかの書類のみの提出で差し支えありません。「身元保証書」の提出は必要ありません。
注:外国人が身元保証人である場合 外国人の方が身元保証人である場合には、身元保証人としての資格要件は原則として次のいずれかの在留資格を有し現在日本に在留中の方とします。 (1)「外交」、「公用」、「永住者」(注)被扶養者は除きます。 (2)「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資/経営」、「法律/会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識/国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」 (注1) 在留期間「3年」により在留中の方とします。 (注2) 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合には、被扶養者は除きます。
(日本国駐広州総領事館)
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