当館管轄地域内に1年以上居住している在留邦人(無査証又は有効期間6月未満のL査証を所持している方を除く)と同居している中国人配偶者が短期間(90日以内)日本に渡航する場合の査証申請方法については、以下のとおりです。提出書類は旅券を除きすべて1通(原本1通、顔写真1枚)必要となります。なお、福建省居住者及び広西壮族自治区居住者は当館に直接申請することができませんので注意して下さい。
(1)対象者 当館管轄地域内に1年以上居住している在留邦人(無査証又は有効期間6月未満のL査証を所持している方を除く)と同居している中国人配偶者。
(2)提出書類 (イ)査証申請書(写真貼付、写真は4.5cm×4.5cm、一枚) (ロ)申請人の中国旅券(パスポート) (ハ)申請人の戸口簿写(家族が記載されている全てのページの写) (ニ)申請人の暫住証(戸籍地以外の省・自治区に居住している場合のみ必要) (ホ)数次査証希望に係る理由書(数次査証申請の場合のみ必要) (ヘ)申請人配偶者の日本国旅券(パスポート)の顔写真のあるページ、有効なビザがあるページ及び出入国印のあるページの写し。 (ト)戸籍謄本(申請人との婚姻事実の記載のあるもので、発行から3ヶ月以内のもの) (チ)申請人または配偶者の在職証明書(主たる生計維持者にかかる当館管内所在企業発行のもの) (リ)申請人または配偶者の所得証明書(主たる生計維持者にかかるもの)
(3)1年有効の数次査証の要件 上記の要件に加え、下記の要件のいずれかを全て満たす方のみ1年有効の数次査証の申請ができます。 (イ)婚姻後1年以上経過していること。 (ロ)過去に訪日歴があり、法令違反がないこと。
(4)3年有効の数次査証の要件 1年数次査証を取得後、法令違反がないこと。
(5)申請方法 直接申請・代理申請(代理申請機関を通じた申請)のいずれも可能です。 なお、日本国籍の方(申請者の夫又は妻)は、当館に来る必要がありません。 注意 査証取得後、外国人が単独で日本に行くことも可能です。
(日本国駐広州総領事館)
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