次にご紹介させて頂くのは、将来的に親から不動産を相続する予定の方向けのプランとなります。仮に現在保有する不動産の価値が2億円である場合、約20%が課税対象となり、不動産をそのまま相続するためには約4000万円の相続税を現金で納めなければなりません。そんな現金はとても用意できないという方は、親が元気なうちに生命保険に入ってもらい、相続税と保険金が相殺される仕組みにしておきましょう。
仮に65歳の父親が2億円の資産価値がある不動産を保有している場合、父親名義で以下のような貯蓄型生命保険プランに加入してもらうと良いと思います。USD建てのプランとなりますが、便宜上、日本円建てで表記します。
契約時年齢:65歳 保障内容:基本契約4000万円保障(100歳まで) 年間保険料:基本契約423万円(x10年払い) 死亡保障: 70歳時4,554万円、80歳時6,435万円、100歳時1億2,832万円 解約返戻金:70歳時846万円、80歳時5,070万円、100歳時1億2,832万円
保険料を支払っている間に父親が亡くなられても、4000万円以上の保険金が支給されます。保障は100歳まで続くので、父親が長生きをしてくれれば、1億2,832万円もの生存ボーナスが支給されます。相続税を支払ってもお釣りが来る計算です。
61歳以上の方が申し込まれる場合は、加入時に健康診断が必要となりますが、保険料の負担者と被保険者を父親名義とし、保険金受取人を母親もしくは子供名義としておくことで、最も税率が低い相続税が適用されます。保険料の負担者と保険金受取人が同一人物の場合は所得税が、保険料の負担者・被保険者・保険金受取人が全て異なる場合は最も税率が高い贈与税が適用されるので、気を付けましょう。詳細は以下のタックスアンサーをご参照ください。
国税庁タックスアンサー
ここでも父親に元気で長生きしてもらうことが、相続税の負担を減らすうえで効果的です。ますます、皆様のお父さんをいたわりましょう。
香港在住ファイナンシャルアドバイザー 木津 英隆 Email: hidetaka.kitsu@gmail.com
筆者ブログはこちら 香港FA木津英隆のマネーは巡る http://blog.explore.ne.jp/kitsu/

(シンセンスクエア)
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